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私立大学図書館協会会則

 (昭和28年11月 6日 改  正)
  (昭和32年11月 7日 一部改正)
  (昭和35年 6月 2日 改  正)
  (昭和37年 5月19日 一部改正)
  (昭和38年 5月23日 一部改正)
  (昭和40年 5月 2日 一部改正)
  (昭和43年 9月 1日 一部改正)
(昭和45年 7月21日 一部改正)
(昭和48年 7月26日 一部改正)
(昭和57年 7月22日 一部改正)
(平成 7年 8月 2日 改  正)
(2000年 8月 2日 一部改正)
(2003年 8月20日 一部改正)
(2004年 9月17日 一部改正)
 

第T部  協    会


(総 則)
第1条 本会は、私立大学図書館協会といい、代表校を会長校とし、会長校の館長は会長となり、事務局を会長
   校の図書館におく。

第2条 本会は、加盟の私立大学図書館で構成する。

第3条 本会の加盟校は次の2地区に区分する。
     東地区……静岡、長野、新潟各県及び以東の地区
     西地区……愛知、岐阜、富山各県及び以西の地区

第4条 本会の加盟校は前条の地区区分により、地区部会を構成する。

第5条 本会に加盟又は脱退しようとするときは、所在地区の地区部会長校を通じ文書をもって会長校に申込み、
   総会の承認を得なければならない。
  2 本会への加盟及び脱退の期日は、承認を受けた総会開催年度の4月1日とする。

第6条 本会は、大学図書館の改善発達を図ることを目的とし、その目的達成のために次の事業を行う。
    (1) 大学図書館に関する調査・研究及びその成果の刊行
    (2) 研究会・講演会等の開催
    (3) 機関誌の発行
    (4) 対外関係活動
    (5) その他本会の目的達成に必要な事業

第7条 本会に次の機関をおく。
    (1) 総会
    (2) 役員会
    (3) 常任幹事会
    (4) 委員会

(総 会)
第8条 総会は、加盟校の図書館長又はその代表者1名で構成し、議決権は各加盟校1票とする。ただし、別に
   補助者1名の出席は妨げない。
  2 役員校・開催校及び各委員会委員長は、総会に必要数の補助者を出席させ、並びに各委員会委員は、自
   ら総会に出席することができる。
  3 総会は、会長校がこれを招集し、毎年1回適当な時期に開催する。
  4 総会の開催校は、役員会の計画に基づいて会場を提供し、開催の準備、実施及び司会を行う。
  5 総会を開催するために、協会のもとに「総会・研究大会特別会計」を設ける。

第9条 総会は、次の事項を審議・議決する。
    (1) 事業計画に関する事項
    (2) 予算及び決算に関する事項
    (3) 会則及び細則の制定・改廃に関する事項
    (4) 役員校の選任に関する事項
    (5) 役員校の会務処理報告に関する事項
    (6) その他本会の事業、運営に関する事項

第10条 前条に係る事項の提案は、役員会の議決を経て、会長校がこれを行う。
  2 前条に係る事項について、加盟校は所属地区部会役員会に諮ってこれを提案することができる。

(役員会)
第11条 役員会は、会長校、理事校及び監事校で構成し、毎年度2回以上、会長校が招集して会務を審議・議決
   する。役員会は総会に対してその責任を負う。
  2 役員校は通信の方法によって前項の会議に参加することができる。

第12条 会長校は、理事校の互選により選出し、総会の承認を得なければならない。
  2 会長校は役員会を主宰する。

第13条 理事校は、会長校のほか、東・西各地区部会から5校、監事校は東・西各地区部会から1校をそれぞれ選
   出して、総会の承認を得なければならない。
  2 前項の規定にかかわらず、東・西各地区部会が必要と認めた場合には、会長校と協議の上、各地区部会
   に理事校1校を加えることができる。但し、本項により選出された理事校は、役員会における議決権を有
   しない。
  3 第31条に規定する地区部会長校は任期中に、第1項の次期役員校を選出し、会長校に通知しなければな
   らない。

第14条 監事校は、本会及び所属地区部会の会計を監査し、その結果をそれぞれ当該総会に報告しなければなら
   ない。
  2 監事校は、本会の他の役員校を兼ねることができない。

第15条 役員校の任期は、4月1日に始まり、2年間とする。ただし再任を妨げない。

(常任幹事会)
第16条 常任幹事会は、会長校、地区部会長校及び監事校で構成し、会長校が必要と認めたときは役員校及び委
   員会委員長を加えることができる。
  2 常任幹事会は、会長校が招集しその議長となる。

第17条 常任幹事会は、会長校の諮問に応じて次の事項について審議する。
    (1) 諸規定の制定・改廃
     (2) 各種委員会の設置・廃止
    (3) 予算編成方針の重要な変更
    (4) その他本会の運営にとって重要な事項

(委 員 会)
第18条 委員会は、これを次の2種に区分する。
    (1) 別に定める規程に基づき設置された常設の委員会
    (2) 役員会の議決に基づき設置された本会活動に必要な委員会
  2 前項の委員会は、会長校の管轄に属し、その活動結果を役員会及び総会に報告しなければならない。

(会務処理)
第19条 本会の会務は、会長校がこれを処理し、役員会の承認を経て総会に報告しなければならない。
  2 会務処理のうち重要事項は、常任幹事会及び役員会の事前審議を要する。
  3 役員会は、会務処理について総会の承認を得て、別に細則を定めることができる。

第20条 会長校は、役員会の承認を得て、会務の一部を他の理事校に委譲することができる。
  2 前項の理事校はその委譲を受けた会務を処理して、これを会長校に報告しなければならない。

第21条 会長校に事務局長1名をおくことができる。
  2 事務局長は会長校の委嘱により本会の庶務・会計事務を処理する。

(業務処理)
第22条 本会事業の業務は、総会の議決に基づいて設けられた機関がこれを処理する。ただし、特に業務担当の
   機関が置かれない事業の業務は、会長校がこれを処理する。
  2 前項の機関は、会長校の管轄に属し、その結果を総会に報告しなければならない。

(研究大会)
第23条 研究大会は毎年度総会とともに開催して加盟校の図書館員の自由な専門的調査・研究の成果を発表、討
   議し、若しくは講演等を行う。

(会議の成立)
第24条 総会及び地区部会総会は、加盟校の過半数の出席を要し、議決は、出席校の3分の2以上の賛成を要す
   る。

第25条 役員会及び常任幹事会は、全構成校の出席を要し、議決は、選出地区ごとに構成校の3分の2以上の賛
   成を要する。

第26条 前条の規程は、これを地区部会役員会に準用する。

(会議の記録・公表)
第27条 本会各機関の会議の議事は、これを記録し、会長校に報告しなければならない。会長校は、これを会報
   で公表する。

(会  計)
第28条 本会の経費は、会費、事業分担金及びその他の収入をもってこれに充てる。
  2 会費は別に定める細則により、年度始めに本会事務局に納入しなければならない。
  3 本会に加盟又は脱退した大学は、当該年度の会費年額を納入しなければならない。
  4 会費及び事業分担金は、総会においてこれを定める。

第29条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(顧問制度)
第30条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、加盟校の図書館員であった者の中から、役員会が推薦し、総
   会の承認を経て会長校がこれを委嘱する。
  2 顧問は、本会の重要事項について諮問に応じ、各機関の会合に出席し、発言することができる。
 

第U部  地 区 部 会


(総  則)
第31条 地区部会は、東地区部会及び西地区部会とし、第3条に定めるそれぞれの地区に属する加盟校で構成し、
   代表校を地区ごとに地区部会長校とし、事務局を地区部会長校の図書館に置く。

第32条 地区部会は、この会則及び総会の議決の範囲を越えない限りにおいて、別に細則を定め独自の活動を営
   むことができる。ただし第6条第4号に定める対外関係活動を行うことはこの限りではない。
  2 前項の細則は総会の承認を要し、地区部会活動は、地区部会長校がこれを会長校に報告しなければなら
   ない。

第33条 地区部会に次の機関を置く。
    (1) 地区部会総会(以下「部会総会」という。)
    (2) 地区部会役員会(以下「部会役員会」という。)
    (3) 地区部会研究会(以下「部会研究会」という。)
  2 地区部会に協議会を置くことができる。

(部会総会)
第34条 部会総会は、毎年度少なくとも1回、地区部会長校が招集し、当該地区部会における総会事項を審議・
   議決する。
  2 部会総会の議決権は各加盟校1票とする。

第35条 前条に係る事項の提案は、部会役員会の議決を経て、地区部会長校がこれを行う。
  2 前項の提案について所属加盟校及び部会研究会は、部会役員会に諮ってこれを部会総会に提案すること
   ができる。

第36条 部会総会の開催校は、部会役員会の計画に基づいて会場を提供し、開催の準備、実施及び司会を行う。

(部会役員会)
第37条 部会役員会は、地区部会所属の役員校で構成し、地区部会長校が随時招集して、地区部会の会務を審議
   ・議決する。

第38条 地区部会長校は、地区部会所属の理事校の互選により選出し、その結果を部会総会及び会長校に報告し
   なければならない。

(部会研究会)
第39条 部会研究会は、地区部会所属加盟校の図書館員で構成し、会員の自由な専門的調査・研究を助長し、そ
   の成果を更に改善・向上させることを目的とする。

第40条 部会研究会は地区部会長校の管轄に属し、地区部会が別に定める細則に基づいてこれを運用する。

(地区部会の会務処理)
第41条 地区部会の会務は、地区部会長校がこれを処理し、部会役員会の承認を経てこれを部会総会及び会長校
   に報告しなければならない。

(地区部会の業務処理)
第42条 第22条の規程は、これを、地区部会に準用する。ただし、会長校はこれを地区部会長校に、総会はこれ
   を部会総会に、それぞれ読み替えるものとする。

(地区部会の会計)
第43条 地区部会の経費は、地区部会費交付金及びその他の収入をこれに充て、独立会計とする。
  2 地区部会が別に地区部会費を徴収しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、臨
   時的費用に充てるための分担金等はこの限りではない。
 

附    則


 1 この会則は平成8年4月1日よりこれを施行する。
 2 私立大学図書館協会部会細則はこの会則施行の日にこれを廃止する。
 3 旧会則に基づいて制定した部会研究会細則は引き続き効力を有するものとする。
 4 私立大学図書館協会幹事会設置要項(平成6年3月11日役員会承認)はこの会則施行の日にこれを廃止する。
 5 この会則改正は2004年9月17日より施行する。
 

会 費 細 則



第1条 会則第28条第2項による会費は、本細則による。

第2条 会費は基礎会費と賛助会費を合算したものをいう。

第3条 基礎会費は年額1校22,000円とする。

第4条 賛助会費は在学学生数に応じ算出した次の金額とする。
     500人以下       0円   3,001人〜8,000人  15,000円
     501人〜1,500人   5,000円    8,001人以上      20,000円
    1,501人〜3,000人   10,000円
第5条 加盟校は算定以上の賛助会費額を負担することを妨げない。

第6条 加盟校は、賛助会費算出について会長校に対し異議を申し立てることができる。
  2 前項の異議は、会長校が役員会に諮ってこれを処理する。

第7条 この細則の変更は、総会の承認を必要とする。

 

附    則



 1 この細則は、昭和37年5月19日よりこれを施行する。
 2 この細則の改正は昭和42年度より施行する。
 3 この細則の改正は昭和48年度より施行する。
 4 この細則の改正は昭和51年度より施行する。
 5 この細則の改正は昭和57年度より施行する。
 6 この細則の改正は昭和58年度より施行する。
 7 この細則の改正は平成8年度より施行する。