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私立大学図書館協会研究助成規程


(昭和41年 5月25日 制  定)
(平成 7年 8月 2日 一部改正)
 

(目  的)
第1条 この規程は本協会加盟校の図書館員の研究、調査を促進し、本協会の使命達成に資することを目的とす
   る。

(助成の種類)
第2条 研究助成は、研究費の補助及び貸与(以下「助成」という。)の二種とする。

(助成の範囲)
第3条 助成は、大学図書館に関する理論又は実際についての研究、調査及びその成果の発表(以下「研究」と
   いう。)に対して行う。

(申込資格)
第4条 助成の申込資格は、次の通りとする。
    (1) 個人研究 本協会加盟校の図書館員であって、在職2年以上の者
    (2) 共同研究 個人研究資格を有する2名以上の共同研究にあってはその代表者

(申込方法)
第5条 前条の申込みは、別に定める申込書に所要事項を記入し、署名捺印のうえ、所属図書館長を経て会長校
   に提出するものとする。

(決定の方法)
第6条 前条の申込みがあったときは、役員会が、この規程に定める研究助成委員会(以下「委員会」という。)
   に諮って、補助又は貸与を決定し、会長校が申込者の所属図書館長を通じて通知する。

(助 成 金)
第7条 助成金は、研究に直接必要な経費とし、その交付は助成決定後所属図書館長を通じて行い、研究の完成
   後精算するものとする。

第8条 貸与金の返済は、無利子、5年以内とし、役員会が指定する。ただし、役員会がやむを得ない事情があ
   ると認めたときは、その返済額の一部又は全部を免除することができる。

(研究計画の変更)
第9条 助成決定後、申込者がその計画を変更するときは、所属図書館長を経て会長校に計画変更届を提出し、
   役員会の承認を受けなければならない。

(研究成果の発表)
第10条 申込者は、研究完了後、1か月以内に所属図書館長を経て、会長校に報告し、その研究成果を本協会研
   究大会又は本協会機関誌に発表しなければならない。ただし、その他の方法による公表をもって、これに
   代えることができる。

(助成の取消し)
第11条 申込者が、次の各号の1に該当するときは、役員会は委員会に諮って、助成金の一部又は全部を返還さ
   せるものとする。
    (1) 申込者が助成による研究を中止したとき。
    (2) 申込者に助成による研究遂行の見込みがなくなったと認められるとき。
    (3) 申込者が助成の条件に違背したとき。

(会  計)
第12条 この規程による助成を行うために、本協会に研究助成特別会計(以下「特別会計」という。)を設ける。

第13条 特別会計の収支は、次の通りとする。
    (1) 収入は、篤志による指定寄付をもってこれに充てる。ただし、一般会計からの繰入金をもって補
      うことができる。
    (2) 返済又は返還された助成金は、特別会計に戻入れるものとする。
    (3) 支出は助成金に限り、その他の費用は一般会計から支出するものとする。

(委 員 会)
第14条 委員会は、助成に関し、役員会の諮問を受けて審議し、その結果を答申するものとする。

第15条 委員会の委員は、加盟校の図書館員の中から、役員会が次の4部門における学識経験者8名を推薦し、
   会長校が所属図書館長の承認を得て委嘱する。
    (1) 大学図書館の管理・運営
    (2) 大学図書館の図書館技術
    (3) 大学図書館の利用・奉仕
    (4) 大学図書館の基礎的研究
  2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期の途中で退任した場合、後任者の任期は
   前任者の残任期間とする。

第16条 役員会において必要があると認めたときは、委員会に臨時委員若干名を加えることができる。
  2 前項の委員は、役員会が加盟校の図書館員の中から推薦し、会長校が所属図書館長の承認を得て委嘱す
   る。
  3 前項の委員の任期は、委嘱された事項が終了するまでの期間とする。

第17条 委員会の運営に関する事項については、私立大学図書館協会協会賞授与規程を準用する。
 

附     則


  1 昭和41年度の委員の任期は、第15条2の規程に拘らず、1年とする。
  2 本規程は、昭和41年5月25日より施行する。
  3 本規程の改正は、平成8年4月1日から施行する。