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私立大学図書館協会国際図書館協力委員会設置要項

(1998年7月30日 制  定)
(2002年7月 5日 一部改正)

 

1.設 置  本協会に私立大学図書館協会国際図書館協力委員会(以下「国際協力委員会」という。)を設置
      する。

2.任 務  国際協力委員会は、国際図書館協力事業計画に基づき、私立大学図書館協会国際図書館協力事業
      実施要項を策定し、これを実施することを任務とする。

3.組 織  国際協力委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

4.委 員  委員は、部会長校からの推薦に基づいて、会長校が委嘱する。

5.委員長  (1) 委員長は、委員の互選により選出し、会長校が委嘱する。
       (2) 委員長は、国際協力委員会を招集し、その議長となる。
       (3) 委員長は、国際協力委員会において策定した国際図書館協力事業実施要項を常任幹事会に提
         案し、承認を受けなければならない。
       (4) 委員長は、国際協力委員会の活動状況及び国際図書館協力事業の実施状況を会長校をはじめ、
         役員会及び総会において報告しなければならない。

6.任 期  委員長及び委員の任期は、2年とする。ただし再任をさまたげない。

7.運 営  この要項に定めるもののほか、国際協力委員会の運営に必要な事項は、国際協力委員会の合議によ
      って定める。

 

    附    則(1998年7月)
    (施行期日)
    1.この要項は、1998年10月1日から施行する。

 

    附    則(2002年7月)
    (施行期日)
    1.この要項は、2002年7月5日から施行する。