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私立大学図書館協会協会賞授与規程
(昭和33年 6月12日 制 定)
(昭和35年 6月 2日 改 訂)
(平成 7年 8月 2日 一部改正)
(2000年12月 6日 一部改正)
第1条 本協会加盟校の図書館員のうち、図書館学の研究・調査又は大学図書館の経営管理において顕著な業績
を残した者、若しくは経営管理的手段を通じて大学図書館の向上発展に顕著な寄与をなし、又は本協会の
活動に多大な貢献をした者に対しては、個人、団体を問わず、この規程に基づいて協会賞を授与する。
第2条 協会賞は、年度内に発表された研究・調査業績、又はその年度までに行われた経営管理の業績若しくは
本協会活動への貢献に対し、翌年度の総会においてこれを授与し表彰するものとする。ただし、やむを得
ない事由があるときは更に3か月を限度に遡及することができる。
2 協会賞は、次の二種とし、表彰状に賞金を添えてこれを授与する。
第1部賞 図書館学の研究・調査業績に対する協会賞
第2部賞 大学図書館の経営管理業績、大学図書館の向上発展に寄与した業績又は本協会活動に貢献
した業績に対する協会賞
第3条 協会賞の授与は、次の部門を通じて毎年度4件以内とする。
第1部 (図書館学の研究・調査業績)
(1) 図書館学一般・図書館行政部門
(2) 図書館技術部門
(3) 書誌・歴史部門
第2部(経営管理業績・協会活動業績)
(4)の1 大学図書館経営管理部門
(4)の2 図書館学・大学図書館発展への寄与部門
(4)の3 本協会活動への貢献部門
第4条 協会賞の推薦は、加盟校の図書館員の業績の中から、所属図書館長又は他の加盟校の図書館長が、前条
(4)の3については当該地区部会長校が文書をもって、会長校にこれを行うものとする。
第5条 協会賞の授与は、この規程に定める協会賞審査委員会(以下「委員会」という。)の答申に基づいて、役
員会がこれを決定する。
第6条 協会賞の審査は、役員会がこれを委員会に付託する。
2 推薦書に本人又は推薦者から提供された参考資料があるときは、その複本を付託原本に添付しなければ
ならない。
第7条 委員会は付託されたものについて審査を行い、協会賞採択の可否、付帯意見及びそれらの理由等につき
議決して、これを役員会に答申するものとする。
2 委員会は前項の審査上必要と認めるときは、役員会、推薦者又は本人に対して資料の提供を求めること
ができる。
3 委員会の文書、資料は、その任期期間中は委員会がこれを保管する。
第8条 委員会の委員は、加盟校の図書館員の中から役員会がこれを推薦し、会長校が委嘱する。
2 委員の定数は8名とする。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし委員が任期の途中で退任した場合、後任者の任期は前
任者の残任期間とする。
第9条 委員会の委員長は、委員会が委員の中から互選して、これを役員会に推薦し、会長校が委嘱する。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となり、会務を処理する。
第10条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし審議
の公正を妨げる恐れがあると疑われる委員は議決に加わることはできない。
2 委員は、通信の方法によって委員会に参加することができ、これを当該委員の出席とみなす。ただし、
前項の議決を行う場合において、出席委員の意思表示が所定の期日までに到着しなかった場合は、これを
無効とする。
第11条 協会賞授与のほか、図書館学の研究・調査業績又は大学図書館の組織・運営に関する業績を審査する必
要があるときには、この規程を準用する。
附 則
1 この規程の改正は平成8年4月1日より施行する。
2 この規程の改正は2000年12月1日より施行する。