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オンライン資料収集制度における機関リポジトリの取扱いについて(国立国会図書館)
以下のような通知が国立国会図書館から来ましたので、お知らせします。
オンライン資料収集制度における機関リポジトリの取扱いについて
この度、国立国会図書館法の一部を改正する法律(平成24年法律第32号)が平成25年7月1日に施行され、オンライン資料収集制度が開始されることとなりました。各大学図書館に特段の御対応等をお願いするものではありませんが、以下の点について御承知おきください。
1.今回の改正に伴い、文化財の蓄積及びその利用に資するため、納本制度に準じ、私立大学で出版された オンライン資料(電子書籍、電子雑誌等)を国立国会図書館に納入することが義務付けられます 。
納入の対象となるのは、当面、無償かつDRM(技術的制限手段)のないオンライン資料で、 以下のいずれかに該当する資料です。
(1)特定のコード(ISBN、ISSN、DOI)が付与されたもの
(2)特定のフォーマット(PDF、EPUB、DAISY)で作成されたもの
2.ただし、大学の機関リポジトリに登録されたもの は、「長期利用目的でかつ特段の事情なく消去されない もの」に該当するため、納入の対象ではありません。
オンライン資料収集制度の詳細は国立国会図書館ホームページをご覧ください。
3.なお、平成25年4月以降の授与に係る博士論文につきましては、平成25年3月11日付け文部科学省高等教育局長 通知(24文科高第937号)(別紙1)に基づき国立国会図書館への送付が求められます。ただし、国立情報学研究所がメタデータを自動収集する機関リポジトリで公表されたものは国立国会図書館がデータを自動収集します。
詳細は別紙2も御参照ください。
<本件連絡先>
国立国会図書館関西館電子図書館課
電子メール:online@ndl.go.jp