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デジタル化資料の図書館送信に伴う事前除外手続における博士論文の取扱いについて(国立国会図書館)
以下のような通知が国立国会図書館から来ましたので、お知らせします。
デジタル化資料の図書館送信に伴う事前除外手続における博士論文の取扱いについて
国立国会図書館は、平成26年1月からデジタル化資料の図書館等への送信サービスを開始することとなりました。各大学図書館に特段の御対応等をお願いするものではありませんが、以下の点について御承知おきください。
1.今回の送信サービス開始に先立ち、国立国会図書館は、「国立国会図書館のデジタル化資料の図書館等への限定送信に関する合意事項」(添付)2(3)②に基づいて、図書館等への送信対象候補資料の一覧(図書、雑誌、博士論文)を平成25年7月1日から公表し、送信対象からの除外申出を受け付ける手続を開始します。
当該資料の出版者及び著作(権)者(博士論文の著者を含む)は、以下の①~④の除外基準のいずれかに該当する場合に限り、送信対象からの除外を、国立国会図書館に対し申し出ることが可能です。
①当該資料又は同内容の著作物が市場(オンデマンド出版及び電子書籍市場を含む。)において流通している場合(おおむね3か月を目安として流通予定であることを公開情報により確認した場合を含む。)
②当該資料又は同内容の著作物の著作権が著作権等管理事業者により管理されている場合
③当該資料の著作者から送信利用の停止の要請があった場合(請求者適格の確認により、停止措置をとる。)
④当該資料の出版者から、経済的利益以外の正当な理由(人権侵害、個人情報保護等)により、送信利用の停止の要請があった場合申出の受付期間は平成25年7月1日~11月29日です。詳細は国立国会図書館ホームページ<http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/digi_distribution.html>を御覧ください。
2.なお、平成22年度に実施した博士論文に係る共通許諾手続において、インターネットでの公衆送信を許諾しない旨を回答された著者の博士論文については、別途申出手続を周知した上で、平成26年度以降に送信対象候補及び除外手続の対象とする予定です。
<本件連絡先>
国立国会図書館関西館電子図書館課
電子メール:jogai@ndl.go.jp