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「著作権法施行令の一部を改正する政令」の施行(令和6年8月1日施行)について

標記の件につきまして、国公私立大学図書館協力委員会 大学図書館著作権検討委員会
より案内がございました。
つきましては、以下通知文をご確認の上、貴機関においてご周知ください。
 
よろしくお願い申し上げます。
 
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国立大学図書館協会会長館
公立大学協会図書館協議会会長館 御中
私立大学図書館協会会長館
                      国公私立大学図書館協力委員会
                       大学図書館著作権検討委員会
 
 
       「著作権法施行令の一部を改正する政令」の施行
       (令和6年8月1日施行)について(周知依頼)
 
 令和6年7月30日に文化庁著作権課より発せられた『【通知】「著作権法施行令
の一部を改正する政令」の施行(令和6年8月1日施行)について』について補足
させていただきます。
 
 この政令改正は、令和3年の著作権法改正により可能となった公衆送信サービス
だけでなく既存の複写サービスにも影響が及ぶものであり、これを受けて関係者間
で「図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン」(令和5年5月30日制定・
8月30日修正、以下、ガイドライン)の改定作業が行われる予定となっています。
 
 本政令の改正により、定期刊行物を除く図書館資料に掲載された言語の著作物に
ついては、連続する2つの見開き面に収まる分量の少ない著作物は、その全部の複
製が認められることとなります。しかし、権利者団体側には範囲をさらに絞って欲
しいとの主張があり、ガイドラインの改定にあたり、何らかの配慮を求められる可
能性が残されています。
 
 ガイドライン改定までの当面の間は、この点を念頭に、現行の複写サービスの運
用をご検討くださいますようお願い致します。
 
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