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『大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いについて』等の改訂について
標記の件につきまして、国公私立大学図書館協力委員会著作権検討委員会より案内がございました。
つきましては、以下案内文をご確認の上、貴機関にて関係者にご周知いただければと存じます。
よろしくお願い申し上げます。
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関連法令等の改正に伴い、国公私立大学図書館協力委員会・大学図書館著作権検討委員会名で加盟館に公開しております
「大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いについて」および
「大学図書館における著作権問題Q&A」の改訂を行いました。
参照先Webサイト:国公私立大学図書館協力委員会(JULIB)
大学図書館著作権検討委員会