第一条 この取り決めは私立大学図書館協会西地区部会中国・四国地区協議会(以下協議会という。)
に加盟する大学の教職員・学生が、協議会に加盟する図書館を簡便に利用する上で必要な事項を定め、
もってその運用が円滑に行われることを目的とする。
第二条 この取り決めで定める利用とは、以下の通りである。その利用は受け入れ館の許可された範囲に従う。
第三条 この取り決めを批准した図書館間では、利用に関して紹介状は必要ないものとする。
ただし、身分証明書(学生にあっては学生証、教職員にあっては身分を証明できるもの)の提示がない場合、
この取り決めによる利用者として扱わないものとする。
第四条 利用の手続きに関して、身分証明書の掲示以外にノートへの記帳など受け入れ館で定めている手続きは、
その館の規則に従うものとする。
第五条 この取り決めに基づいて来館した者が、受け入れ館の運用の障害になる行為を行った場合、
その者の利用を停止することができる。
また、該当利用者の所属する大学図書館に、その旨通知する。
第六条 協議会に加盟している大学図書館は、原則的にこの取り決めを批准するものとするが、
不可能な場合は、取り決めが成立してから三ヶ月以内に私立大学図書館協会西地区部会
中国・四国地区担当理事校(以下理事校という。)に連絡する。
理事校は協議会加盟の各図書館にその旨連絡する。なお、批准していた図書館が批准をとりやめる場合、
批准していない図書館が批准する時も、同じ方法で周知する。
第七条 この取り決めの運用について問題が生じた場合は、原則的に協議会総会で協議するが、
必要に応じて協議会研究会で協議するものとする。
第八条 この取り決めの改廃については、協議会総会で行う。
付 則
1. この取り決めは平成11年4月28日から発効する。