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私立大学図書館協会西地区部会阪神地区協議会会則

(2003年2月21日制定)

(趣 旨)

第1条 この会則は、私立大学図書館協会西地区部会各地区協議会細則第2条第1項に基
     づき設置された阪神地区協議会(以下「本会」という。)の組織、運営に関する事
     項を定める。

(組 織)

第2条 本会は、大阪、兵庫、和歌山、1府2県の私立大学図書館協会加盟校で組織する。

(目 的)

第3条 本会は、加盟校の発展と相互の協力を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     (1) 研究会・講習会等の開催に関する事業
     (2) 相互協力に関する事業
     (3) その他本会の目的を達成するために必要な事業
   2 前項の事業を行うために、総会の議を経て細則を定めることができる。

(総 会)

第5条 本会の定期総会は年2回とし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
   2 総会では、本会の予算、決算、事業計画等の重要事項を審議する。
   3 総会は加盟校の過半数の出席をもって成立するものとする。
   4 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、または加盟校の3分の1以上の請
     求があるとき、開催するものとする。
第6条 総会の決議は、各校1票とし、議決は委任状を含め3分の2以上の賛成を必要と
     する。

(役員校)

第7条 本会に次の役員校を置き、会務の執行を行う。
     (1)阪神地区協議会理事校
     (2)阪神地区協議会監事校
     (3)阪神地区研究会幹事校(正・副2校)
     (4)阪神地区相互利用運営幹事校
   2 役員校の任期は2年とする。
   3 阪神地区協議会理事校は本会の代表校となる。
   4 本会事務局は、阪神地区協議会理事校に置く。

(運営委員会)

第8条 本会に運営委員会を置き、会務の執行を円滑に行うための協議と立案を行う。
   2 運営委員会は前条の役員校および次期理事校で組織し、委員長校には理事校を充
     てる。
第9条 運営委員会は、委員長校が招集し、その議長となる。
   2 運営委員会は、原則として年2回以上開催するものとする。
   3 委員長校は、委員の3分の1以上の請求があるときは、運営委員会を招集しなけ
     ればならない。
   4 運営委員の任期は2年とする。

(研究会・連絡会・委員会)

第10条 本会の事業を行うために次の研究会および連絡会、委員会を設置する。
      (1)阪神地区研究会
      (2)阪神地区相互利用担当者連絡会
      (3)阪神地区相互利用分担保存委員会
    2 前項第1号の研究会は、阪神地区研究会幹事校が統括し、第2号、第3号の連
      絡会および委員会は、阪神地区相互利用運営幹事校が統括する。
    3 本会の事業を行う上で必要となる委員会は、総会の議を経て設置することがで
      きる。

(経 費)

第11条 本会の経費は、加盟校から徴収する会費、部会交付金、およびその他の収入をも
      って充てる。
    2 会費は私立大学図書館協会西地区部会阪神地区協議会細則第6条の定めるところ
      による。

(会 計)

第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第13条 本会の会計は、阪神地区協議会監事校の監査を経て、総会で承認を得なければな
      らない。

(会則の改正)

第14条 この会則の改正は、総会の承認を必要とする。

附 則

      この会則は、2003年4月1日から施行する。


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