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私立大学図書館協会京都部会内規

第一条本会は、私立大学図書館協会京都部会と称し、事務所を幹事校の図書館に置く。
第二条本会は、私立大学図書館協会の下部組織として、同協会に加盟する京都地区(天理大学を含む)の私立大学図書館で組織する。
第三条本会は、大学図書館に関する調査研究を行い、その改善、発達並びに親睦をはかることを目的とする。
第四条本会は、前条の目的を達成するため左の行事を行う。
   一、協議会  二、総会  三、研究会
第五条本会に幹事校二校を置く。但し、京都地区に関西部会理事校がある間は、理事校が之を兼任するものとする。
第六条幹事校は、協議会において選出し、その任期は二年とする。
但し、再任をさまたげない。
第七条本会の総会及び研究会の経費は、分担金その他の収入でこれにあてる。
分担金は、年額一校に付館員五名以内は五百円とし、五名増区分毎に五百円を加算した額(卅一名以上は三千五百円)を毎年総会までに幹事校へ納入するものとする。
徴収した分担金の一割は研究会費にその他は総会費にあてる。
第八条協議会は、各館の図書館長、又は代表者一名(場合に依っては他に一名)で構成し、毎年春秋二回当番校で開催する。
第九条総会は毎年一回当番校が主催し、加盟館の館員は全員出席す   ることができる。
総会行事の運営を円滑にするため、各館から男女各一名の委員を選出する。
当番校は、総会までに全館員の名簿を作成頒布する。
第十条協議会及び総会の当番校はそれぞれ館名のアルファベット順とし、毎年秋期協議会で翌年度の当番校を決定する。
総会の当番校は、事情により二館共同することができる。
第十一条 研究会の主題、構成等に関しては、協議会で決定し、その事務は、研究当番校が担当する。
第十二条本会に関する記録は、幹事校が之を保管し、又関西理事校に報告しなければならない。
 付  則
一、本会の諸行事には、短期大学を準会員として参加させることができる。
この場合当番校に参加会費として実費を納入すること。
二、本内規の改正は、協議会で決議する。
三、本内規は、昭和卅二年四月一日から実施する。