第一条 | 本会は、私立大学図書館協会京都部会と称し、事務所を幹事校の図書館に置く。 |
第二条 | 本会は、私立大学図書館協会の下部組織として、同協会に加盟する京都地区(天理大学を含む)の私立大学図書館で組織する。 |
第三条 | 本会は、大学図書館に関する調査研究を行い、その改善、発達並びに親睦をはかることを目的とする。 |
第四条 | 本会は、前条の目的を達成するため左の行事を行う。 一、協議会 二、総会 三、研究会 |
第五条 | 本会に幹事校二校を置く。但し、京都地区に関西部会理事校がある間は、理事校が之を兼任するものとする。 |
第六条 | 幹事校は、協議会において選出し、その任期は二年とする。 但し、再任をさまたげない。 |
第七条 | 本会の総会及び研究会の経費は、分担金その他の収入でこれにあてる。 分担金は、年額一校に付館員五名以内は五百円とし、五名増区分毎に五百円を加算した額(卅一名以上は三千五百円)を毎年総会までに幹事校へ納入するものとする。 徴収した分担金の一割は研究会費にその他は総会費にあてる。 |
第八条 | 協議会は、各館の図書館長、又は代表者一名(場合に依っては他に一名)で構成し、毎年春秋二回当番校で開催する。 |
第九条 | 総会は毎年一回当番校が主催し、加盟館の館員は全員出席す
ることができる。 総会行事の運営を円滑にするため、各館から男女各一名の委員を選出する。 当番校は、総会までに全館員の名簿を作成頒布する。 |
第十条 | 協議会及び総会の当番校はそれぞれ館名のアルファベット順とし、毎年秋期協議会で翌年度の当番校を決定する。 総会の当番校は、事情により二館共同することができる。 |
第十一条 | 研究会の主題、構成等に関しては、協議会で決定し、その事務は、研究当番校が担当する。 |
第十二条 | 本会に関する記録は、幹事校が之を保管し、又関西理事校に報告しなければならない。 |
付 則 | |
一、 | 本会の諸行事には、短期大学を準会員として参加させることができる。 この場合当番校に参加会費として実費を納入すること。 |
二、 | 本内規の改正は、協議会で決議する。 |
三、 | 本内規は、昭和卅二年四月一日から実施する。 |