第一条 | 本会は、私立大学図書館協会関西部会京都地区研究会と称し、事務所を幹事校の図書館に置く。 |
第二条 | 本会は、本協会加盟の京都地区(天理大学を含む)私立大学図書館の館員で組織する。 |
第三条 | 本会は、大学図書館に関する調査研究を行い、その改善、発達併せて親睦をはかることを目的とする。 |
第四条 | 本会は、前条の目的を達成するため年三回以上次の集会を開く。 一、研究会 二、協議会 三、研修大会 |
第五条 | 本会に幹事校二校を置く。但し、京都地区に関西部会理事校がある間は、理事校が之を兼任するものとする。 |
第六条 | 幹事校は、協議会において選出し、その任期は二年とする。但し、再任をさまたげない。 |
第七条 | 本会経費の不足分は、分担金その他の収入でこれにあてる。分担金は協議会で定める。 |
第八条 | 研究会の主題、構成等に関しては協議会で決定し、その事務は研究当番校が担当する。 |
第九条 | 協議会及び研修大会の当番校はそれぞれ館名のアルファベット順とし、毎年度最終協議会で翌年度の当番校を決定する。 |
第十条 | 研修大会は毎年一回当番校が主催し、加盟館の館員は全員出席することができる。 研修大会行事の運営を円滑にするため、各館から男女各一名の委員を選出する。 当番校は事情により二館共同することができる。 当番校は研修大会までに全館員の名簿を作成頒布する。 |
第十一条 | 本会に関する記録は幹事校が之を保管し、又関西理事校に報告しなければならない。 |
附 則 | |
一、 | 本会の諸行事に短期大学も参加することができる。この場合当番校に参加会費として実費を納入すること。 |
二、 | 本細則の改正は協議会で審議し関西部会で決定する。 |
三、 | 本細則は昭和卅三年五月十七日から実施する。 |