第1条 この規程は私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会会則第9条第1項第2号に基づき設置された京都地区協議会ホームページ運営委員会(以下委員会という)に関する必要な事項を定める。
第2条 委員会は京都地区協議会のホームページ及びメーリングリストの管理・運営・更新作業を行うため次の事項を扱う。
(1) 私立大学図書館協会(以下協会という)から依頼されたもの
(2) 京都地区協議会(以下協議会という)から依頼されたもの
(3) 協議会相互協力委員会から依頼されたもの
(4) その他委員会で必要と認めたもの
2 ホームページの運用に関わる詳細は別途定める。
第3条 委員会の構成員は次のとおりとする。
(1)協議会理事校から1名
(2)協議会相互協力委員会委員長校から1名
(3)協議会加盟館から選出された2名
2 委員及び委員長は協議会総会で選出する。
3 委員長は協会ホームページ委員を兼任する。
4 委員の委嘱は協議会理事校が行う。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第4条 委員長は議長となり、必要に応じて委員会を招集する。
2 委員会は、第2条に定めることを達成するために必要な事項について審議する。
3 委員会で審議した事項については、協議会に報告する。
第5条 委員会の経費は、協議会からの交付金その他の収入をもって充てる。
第6条 本規程の改廃は、協議会の承認を必要とする。
この規程は、平成21年4月1日から施行する。