京都地区協議会相互協力委員会 共通閲覧証協定 |
京都地区協議会・相互協力委員会「共通閲覧証協定」は、参加館間において「紹介状」による相互利用の手続きを簡略化するものである。 ・基本的には、事前の所蔵調査は不要である。 ・ただし、特定の資料の閲覧を希望する場合は、事前連絡を必要とする。 ・2003年度秋季相互協力連絡会(第 25 回) において見直しが計られた。 ・2004年度より実施可能な加盟館から運用していくとうことで、下記(1.2.)の事項が決定された。 ・2004年度秋季相互協力連絡会(第 27 回) において「所蔵調査および閲覧依頼書」の 統一様式の修正案が承認され、京都地区協議会以外の所蔵調査についても統一様式を 使用することとなった。 ・2005年度春季相互協力連絡会(第 28 回) において「所蔵調査および閲覧依頼書」(新書式)への 変更が承認された。 加盟各館におかれましては、円滑な相互協力の運用のためにご協力の程よろしくお願いいたします。 1.教職員・大学院生のみ身分証明書(教職員証・学生証)での利用を可能とする。 2.「所蔵調査」の回答を「紹介状」の代用とすること。 ※ 共通閲覧証による学部生等の、または、 1.の身分証による教職員・大学院生の、他大学図書館利用条件 ○自館にない資料を利用させていただくものである ○必ずカウンターにて手続きする ○自身で所蔵の確認をする ○貴重書は事前に調査を必要とする ○レファレンス等の質問はしない |