私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会情報化委員会規程
(目 的)
第1条
本委員会は、東海地区協議会加盟館(以下「加盟館」という)における図書館システム及びネットワークに関する事業を協議し、運営することを目的とする。
(事 業)
第2条
本委員会は第1条の目的を達成するため次のことを行なう。
(1)
図書館システム及びネットワークに関する研究
(2)
図書館システム及びネットワークに関する協議
(3)
図書館システムに関する情報交換会の開催
(4)
東海地区協議会から委託されたこと
(5)
東海地区協議会相互協力委員会との調整及び連携
(6)
その他委員会で必要と認めたこと
(委 員)
第3条
本委員会は、東海地区協議会の総会で選出された加盟館(以下「委員校」という)の委員で組織する。
2
委員長校は、委員校の中から総会で選出する。
3
委員の委嘱は、理事校が行なう。
4
委員校の任期は2年とし、再任を妨げない。
(運 営)
第4条
委員長校は議長となり、必要に応じて委員会を招集する。
2
本委員会は、第2条に定めることを達成するために必要な事項について審議する。
3
本委員会で審議した事項については、東海地区協議会に報告する。
(研究会)
第5条
本委員会は必要に応じ研究会を持つことができる。
(経 費)
第6条
本委員会の経費は、東海地区協議会からの交付金その他の収入をもって充てる。
(改 廃)
第7条
本規程の改廃は、東海地区協議会の承認を必要とする。
(附 則)
本規程は、平成5年6月4日から施行する。
この規程は、1999年5月28日から施行する。