私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会会則

 

 (根  拠)
第1条 本会は、私立大学図書館協会西地区部会各地区協議会細則第2条第1項により、東海地区協議会と称し、事務局を東海地区協議会理事校に置く。

  理事校は、本会の代表校となる。

 (組  織)

第2条 本会は、愛知、岐阜、三重、三県の私立大学図書館協会加盟館で組織する。

 (目  的)

第3条 本会は、本会加盟館の発展と相互協力を図ることを目的とする。

 (事  業)

第4条 本会は、第3条の目的を達するために次の事業を行なう。

(1) 東海地区研究会の設置・運営

(2) 東海地区協議会相互協力委員会の設置・運営

(3) 東海地区協議会情報化委員会の設置・運営

(4) 図書館管理・運営実務責任者会議の設置・運営

(5) その他常任幹事会において必要と認める事業

 (常任幹事会)

第5条 本会は常任幹事会をおき会務を執行する。

  常任幹事会は次の役員校で組織し、幹事長校には理事校を充てる。

(1) 東海地区協議会理事校

(2) 東海地区協議会研究会幹事校

(3) 東海地区協議会相互協力委員会委員長校

(4) 東海地区協議会情報化委員会委員長校

(5) 東海地区協議会監事校

(6) その他理事校が必要と認めた者

第6条 常任幹事会は、幹事長校が招集し、その議長となる。

  常任幹事会は年1回以上開催する。

  幹事長校は役員校の三分の一以上の請求があるときは常任幹事会を召集しなければならない。

 (監事校)

第7条 監事校は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

  監事校は、前東海地区協議会理事校を充てる。

 (総  会)

第8条 本会の定時総会は年1回とし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。

  総会は、加盟館の過半数の出席をもって成立する。

  臨時総会は、常任幹事校が必要と認めたとき、または加盟館の三分の二以上の請求があるとき、開催するものとする。

第9条 総会の決議は、出席加盟館の三分の二以上の賛成を必要とする。

  総会の決議権は、各加盟館1票とする。

 (会  計)

第10条 本会の経費は、会費、部会交付金、その他の収入をもって充てる。

  会費の額は私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会細則第5条の定めるところによる。

11条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 (補  則)

第12条 この会則に定めるもののほか、常任幹事会、研究会等の運営に関し、必要な事項は常任幹事会、研究会等において定めるものとする。

 (会則の改廃)

第13条 本会則の改廃は、東海地区協議会総会の承認を必要とする。

 
 附  則
 1  この会則は、昭和58年5月20日から施行する。

 2  この会則の改正は、平成元年5月25日から施行する。

 3  この会則の改正は、平成3年6月5日から施行する。

 4  この会則の改正は、平成5年6月4日から施行する。

 5  この会則の改正は、1999年5月28日から施行する。

 6  この会則の改正は、2003年5月30日から施行する。