(根 拠)
第1条 | 本会は、私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会(以下「東海地区協議会という)会則第4条第1項により東海地区協議会研究会と称し、事務局を幹事校におく。 |
(目 的)
第2条 | 本会は、大学図書館に関する調査研究を行い、その改善と相互の親睦を図ることを目的とする。 |
(事 業)
第3条 |
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(組 織)
第4条 |
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(委 員)
第5条 | 本会に幹事校をおく。幹事校は、東海地区協議会において選出し、その任期は1年とする。ただし、再選をさまたげない。 |
(運 営)
第6条 | 幹事校は、運営委員会を組織して本会の会務を処理し、その結果を東海地区協議会に報告して、その記録を保管する。 |
(経 費)
第7条 | 本会の経費は、東海地区協議会からの交付金その他の収入をもって充てる。 |
(会則の改廃)
第8条 | 本会則の改廃は、東海地区協議会の承認を必要とする。 |