私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会研究会会則

 
(根  拠)
第1条 本会は、私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会(以下「東海地区協議会という)会則第4条第1項により東海地区協議会研究会と称し、事務局を幹事校におく。
(目  的)
第2条 本会は、大学図書館に関する調査研究を行い、その改善と相互の親睦を図ることを目的とする。
(事  業)
第3条
本会は、第2条の目的を達するために次の事業を行なう。 
1. 研究会の開催 
2. 共同研究及び調査 
3. 研究資料の収集及び保管 
4. 東海地区協議会会報「館灯」の発行 
5. その他幹事校において必要と認める事業 
(組  織)
第4条
 本会は、東海地区協議会に加盟する図書館で組織する。
(委  員)
第5条 本会に幹事校をおく。幹事校は、東海地区協議会において選出し、その任期は1年とする。ただし、再選をさまたげない。
(運  営)
第6条 幹事校は、運営委員会を組織して本会の会務を処理し、その結果を東海地区協議会に報告して、その記録を保管する。
(経  費)
第7条 本会の経費は、東海地区協議会からの交付金その他の収入をもって充てる。 
(会則の改廃)
第8条 本会則の改廃は、東海地区協議会の承認を必要とする。
附  則
1  この会則の改正は、昭和33年9月27日から施行する。  
2  この会則の改正は、昭和41年5月6日から施行する。
3  この会則の改正は、昭和51年4月1日から施行する。
4  この会則の改正は、平成3年6月21日から施行する。
5  本会則は、2003年5月30日から施行する。