(根
拠)
第1条 本会は、私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会(以下「東海地区協議会」という)会則第4条第1項により図書館管理・運営実務責任者会議と称し、事務局を幹事校におく。
(目
的)
第2条 本会は、図書館の管理・運営に関する調査・研究を行い、その改善・協力と親睦を図ることを目的とする
(事
業)
第3条 本会は第2条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)会議の開催
(2)管理・運営に関する研究会・講演会の開催
(3)その他幹事校において必要と認める事業
(委 員)
第4条 本会に幹事校をおく。幹事校は、東海地区協議会理事校が担当し、その任期は2年とする。
(運 営)
第5条 幹事校は、運営委員会を組織して本会の会務を処理し、その結果を東海地区協議会に報告する。
(経 費)
第6条 本会の経費は、東海地区協議会からの交付金その他の収入をもって充てる。
(改 廃)
第7条 本会則の改廃は、東海地区協議会の承認を必要とする
(附 則)
本会則は、2003年5月30日から施行する。