私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会細則

 

 (根  拠)
第1条 私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会会則(以下「会則」という)に基づく事業の執行に関しては、この細則に定めるところによる。
 
 (事  業)
第2条 会則第4条に基づき設置された研究会等の会則は、別に定めるものとする。
 
 (常任幹事会)
第3条 常任幹事会の委員には、会則第5条に定める役員校から選出された各1名の委員をもって充て幹事会を運営するものとする。ただし、幹事長校が、必要があると認めたときは、加盟館もしくは会則第4条により設置された研究会・委員会の委員の出席を求めることができる。
  常任幹事会の委員の任期は、次のとおりとする。

(1) 会則第5条第1号の委員は、地区理事校の任期に同じ

(2) 会則第5条第2号の委員は、該当幹事校としての任期に同じ

(3) 会則第5条第3号、第4号の委員は2年とし、再任を妨げないものとする。

(4) 会則第5条第5号の委員は2年とする。

 

 (総  会)
第4条 定時総会は、毎年度始めに開催し、会則第4条に基づく研究会等の活動報告と活動方針についての審議・承認を経なければならない。
  会則10条に定める事項について報告し、その審議・承認を得なければならない。

 

 (会  費)
第5条 会則第10条に定める会費等及び算出方法は次のとおりとする。
(1) 加盟会費は、在学学生数に応じて算出した次の金額とする。なお、在学学生数は、前年5月1日時点の学生数とし、理事校が加盟館宛に問い合わせる。
500人以下            11,000円 
501人〜1,500人    13,000円 
1,501人〜3,000人  15,000円 
3,001人〜8,000人  19,000円 
8,001人以上          26,000円
(2) 賛助加盟会費は、常任幹事会においてその都度決定する。

 (細則の改廃)

第6条 本細則の改廃は、総会の承認を必要とする。

 

     附  則
 1  この細則は、昭和58年5月20日から施行する。

 2  この細則は、平成3年6月5日から施行する。

 3  この細則は、平成4年6月5日から施行する。

 4  この細則は、1999年5月28日から施行する。

 5  この細則は、2003年5月30日から施行する。但し会費に関する条項については2004年4月1日より施行する。