私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会相互協力委員会規程

 

 (目 的)

第1条  本委員会は、東海地区協議会加盟館(以下「加盟館」という)における相互協力に関する事業を協議し、運営することを目的とする。

 (事 業)

第2条  本委員会は、第1条の目的を達成するために次のことを行なう。

(1)  相互協力に関する研究

(2)  相互協力に関する協議

(3)  東海地区協議会から委託されたこと

(4)  東海地区協議会情報化委員会との調整及び連携

(5)  その他委員会で必要と認めたこと

 (委 員)

第3条  本委員会は、東海地区協議会の総会で選出された加盟館(以下「委員校」という)の委員で組織する。

      委員長校は、委員校の中から総会で選出する。

      委員の委嘱は、理事校が行なう。

      委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 (運 営)

第4条  委員長校は議長となり、必要に応じて委員会を招集する。

      本委員会は、第2条に定めることを達成するために必要な事項について審議する。

      本委員会で審議した事項については、東海地区協議会に報告する。

 (経 費)

第5条  本委員会の経費は、東海地区協議会からの交付金その他の収入をもって充てる。

 (改 廃)

第6条  本規程の改廃は、東海地区協議会の承認を必要とする。

 (附 則)

   本規程は、平成元年5月25日から施行する。

   本規程は、1999年5月28日から施行する。