Information

 

「図書館等公衆送信補償金制度」の前提となる令和3年改正著作権法の施行(2023年6月1日)について

標記の件につきまして、大学図書館著作権検討委員会から情報提供がございました。
つきましては、以下通知文をご確認の上、貴機関においてご周知ください。
 
よろしくお願い申し上げます。
 
 
-------------------------
国公私立大学図書館協力委員会
各協(議)会加盟館 御中
 
既に報道等もされておりますが、「図書館等公衆送信補償金制度」の前提となる
令和3年改正著作権法が2023年6月1日に施行となりましたので、大学図書館著作権
検討委員会より現在の状況(6月1日時点)を以下のとおりお知らせします。
 
1.
一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)のウェブサイトが開設されています。
 
2.
同ウェブサイトには「図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン」並びに
補償金認可関係資料が掲載されています。
 
3.
「図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン」は5月25日に開催された図書館等
公衆送信サービスに関する関係者協議会(第3回)にて合意となっており、当日の資料は
日本図書館協会ウェブサイトに掲載されています。
 
当委員会は、引き続き上記関係者協議会に関与し、「特定図書館」の届出に関する点など、
大きな動きが確認され次第、皆様にお知らせいたします。
 
本件問い合わせ先:
国公私立大学図書館協力委員会
大学図書館著作権検討委員会
kokkoshi-cpright@cp.julib.jp

一覧へ戻る