全国私立大学図書館協議会規約 | |
第一条 | 本会ヲ全国私立大学図書館協議会ト称ス |
第二条 | 本会ハ全国私立大学図書館ヲ以テ組織シ図書館ニ関スル事項ヲ研究シ之ガ改善発達ニ資スルヲ目的トス |
第三条 | 本会ハ毎年大会ヲ東京ニ於テ開催シ会場ハ各私立大学図書館輪番ニテ幹旋ス 但シ四回目毎ニ関西ニ於テ開催ス |
第四条 | 本会ハ分会トシテ東京並ニ関西毎ニ開催スルコトヲ得 但シ分会開催ノ節ハ相互ニ連絡ヲ図ルベシ |
第五条 | 会費ハ一館ニ付年額金拾円トス |
第六条 | 本会ニ常任理事二名(東京一名、関西一名)輪番理事及常任監事各一名ヲ置キ会務ヲ処理ス 常任理事及監事ノ任期ハ二箇年トス 但シ重任スルコトヲ得 輪番理事ハ会場ニ当ル図書館ヲ以テ之ニ充ツ |
第七条 | 協議会出席者ハ館長又ハ主任者中一名トシ必要アラバ他ニ一名出席スルヲ得 但シ本会ノ票決権ハ各図書館ニ付一票トス |
私立大学図書館協会規約 | |
第一条 | 本会ハ私立大学図書館協会ト称シ事務所ヲ常任理事校タル図書館ニ置ク |
第二条 | 本会ハ私立大学図書館ヲ以テ組織シ大学図書館ニ関スル事項ヲ調査研究シ之ガ改善発達ニ資スルヲ以テ目的トス |
第三条 | 本会ノ総会ハ毎年一回輪番ニテ之ヲ開催ス 但シ三年毎ニ関西ニ於テ開催ス |
第四条 | 本会ハ東京並ニ関西別ニ部会ヲ開催スルコトヲ得 但シ部会開催ノ場合ハ相互ニ連絡ヲ図ルモノトス |
第五条 | 本会ノ年会費ハ一箇年ニ付金拾円トス 但シ総会費ハ別ニ之ヲ定ム |
第六条 | 本会ニ理事三名ヲ置キ会務ヲ処理ス 理事ハ総会ニ於テ決定ス 常任理事一名ハ理事ノ互選トシ本会ヲ代表ス 理事ノ任期ハ二箇年トス 但シ重任スルコトヲ得 |
第七条 | 本会ノ総会出席者ハ館長又ハ代表者トシ場合ニヨリ他ニ一名出席セシムルコトヲ得 |
第一条 | 本会は私立大学図書館協会京都部会と称し事務所を幹事校の図書館に置く。 |
第二条 | 本会は京都の私立大学図書館で組織する。 |
第三条 | 本会は大学図書館に関する調査研究を行い、その改善、発達並に親睦をはかることを目的とする。 |
第四条 | 本会は前条の目的を達成するために左の機関を置く。 一、部会 二、総会 三、研究会 (以下省略) |
一 | 本会の諸行事には短期大学を準会員として参加させることができる。この場合、当番校に参加会費として実費を納入すること。 |
二 | 本内規は昭和三十二年四月一日から実施する。 |
三 | 本内規の改正は協議会で決定する。 |